2021-04-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
また、市町村の側でもうまく説明がしにくいというところがありまして、やはり専門的な知見があるわけでもなく、一般の行政職員でございますので火山について詳しく説明ができないですとか、あるいは火山現象について詳しく様々な現象を御紹介できないですとか、そういったところがあるかというふうに思っております。
また、市町村の側でもうまく説明がしにくいというところがありまして、やはり専門的な知見があるわけでもなく、一般の行政職員でございますので火山について詳しく説明ができないですとか、あるいは火山現象について詳しく様々な現象を御紹介できないですとか、そういったところがあるかというふうに思っております。
これ読むと、中部電力からは、火山現象や地すべりなどの地震以外の要因による基準津波策定に関して、この議題の事前の資料の論点整理であるヒアリングを今年の二月二十五日に受けたのを最後に、今日まで三か月間、審査会合が設定されなかった、今日の委員からのコメントを四月上旬にいただいていれば、大型連休を挟む二か月ほどで審査を進められたと不満が訴えられたと書かれていました。
しかし、火山は明瞭な前兆がなく突然噴火する場合があること、火山現象は多様で火山ごとの個別性があること、噴火史でも解明されていない多くの火山があることから、噴火を事前に予知することは容易でないことはもう明白であります。 実際、平成二十七年、口永良部島全島避難の際の噴火警戒レベルは入山規制の段階であるレベル三であり、御嶽山の噴火の際には当時平常と表現されていたレベル一でありました。
万が一にも起こり得る破局的な噴火か、それとも通常のといいますか小規模な噴火現象なのか火山現象なのかと、こういう的確な予測は不可能ではないかという批判がなされています。 川内原発の再稼働差止めを求めた裁判では、二〇一六年四月に出された福岡高裁宮崎支部の決定で、不可能な予測が可能であることを前提とした規制委員会の火山ガイドは不合理だとされています。
また、火山の研究については、火山現象に着目した共通的な基礎研究のほか、研究者や研究機関が火山ごとの活動の特徴を踏まえた継続的な研究に取り組んでこられました。このため、火山については、先生御指摘のとおり、関係機関の研究及び業務に関する成果及び情報の交換、個々の火山現象についての総合的判断を行うことなどを目的として、昭和四十九年に火山噴火予知連絡会が設けられております。
4 戦後最悪の火山災害となった平成二十六年九月の御嶽山の噴火等を受け、火山防災対策の強化が求められる中、気象庁等において火山現象を一体的に評価できる体制が整備されていないこと、火山の専門知識を有する人材が慢性的に不足していることなど、火山の監視観測体制等に不備があったことは、看過できない。
4 戦後最悪の火山災害となった平成二十六年九月の御嶽山の噴火等を受け、火山防災対策の強化が求められる中、気象庁等において火山現象を一体的に評価できる体制が整備されていないこと、火山の専門知識を有する人材が慢性的に不足していることなど、火山の監視観測体制等に不備があったことは、看過できない。
今回の法案で火山防災協議会が必置をされますけれども、法案の条文に言う「火山現象に関し学識経験を有する者」、この言葉を火山専門家というふうに大臣は御答弁しておられると思うんですけれども、これ、統括官、どんな知見を求めるわけですか。
この御嶽山の噴火災害では、噴火の兆候となる火山現象の変化をいち早く捉え、伝達することが重要であること、住民のみならず登山者を対象とした警戒避難体制の整備が必要であり、このためには専門的知見を取り入れた火山ごとの検討が必要不可欠であること、これらの取組を支える火山研究体制の強化と火山専門家の育成が必要であることなどの課題が改めて認識されました。
本研究につきましては、まずは大学や研究機関などにおいて更に研究を進めていただくことが重要だと考えておりますが、加えて、気象庁を含めまして、火山現象の監視観測、また調査研究を実施している各機関が連携をしながら研究を進めていくということが大変重要なことであると考えているところでございます。
警戒地域の指定があったときは、地方防災会議は、火山防災協議会の意見を聴いた上で、地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達並びに予警報の発令及び伝達、住民等がとるべき立ち退きの準備等の避難のための措置、避難場所及び避難経路、救助に関する事項など警戒避難体制の整備に関する事項を定めなければならないこととしております。
火山災害に対応するためには、いち早く火山現象に関する情報を住民や登山者に伝達し、いざ噴火したときには大勢の住民や登山者を一斉に避難させるということが重要になってまいります。 このため、今回の改正法案におきましては、施設管理者等に対し、あらかじめ火山現象に関する情報収集、伝達ルート、あるいは施設利用者の避難誘導体制などを定めた避難確保計画を定めておくことを義務づけたところでございます。
改正法に基づきます火山防災協議会におきましては、都道府県、市町村に加え、気象台、地方整備局、火山専門家等を構成員とし、関係者が一堂に会し、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備について協議することといたしております。
これは、私たちが一般によく耳にする天気予報でありますとか、波浪予報とか津波予報とか火山現象予報、こういったものを業務としてやっていくということが書かれているわけでございます。そして、この予報がどのぐらい当たったのかということもちゃんと調べるということになっております。
警戒地域の指定があったときは、地方防災会議は、火山防災協議会の意見を聞いた上で、地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達並びに予警報の発令及び伝達、住民等がとるべき立ち退きの準備等の避難のための措置、避難場所及び避難経路、救助に関する事項など警戒避難体制の整備に関する事項を定めなければならないこととしております。
この特別交付税措置は、活動火山対策特別措置法に基づき、火山現象によって直接必要となる活動火山対策事業に要する経費を対象としております。
現在のところ、気象庁では火山現象の全てをきちんと評価できる体制がないということだと思います。 この御嶽山の噴火を受けて、中央防災会議火山防災対策ワーキンググループ、今年三月に報告をまとめています。そこで、火山機動観測体制の強化として、「気象庁や大学・研究機関等は、火山噴火予知連絡会の総合観測班等の枠組を活用して、速やかに現地に立ち入り、調査観測を実施すべきである。」と記述をしています。
自治体等に対しましては、火山現象や火山防災に関する知見を深めていただくため、内閣府では、火山防災の専門家である火山防災エキスパートの派遣や各協議会の構成機関等が参加する火山防災協議会等連絡・連携会議の定期的な開催を行っておりまして、各自治体の取組を支援しているところでございますが、今回顕在した課題も含めて、更に一層その方向を進めてまいりたいと思います。
ただ、火山現象としての噴火レベルとしてはそれほど大きなものでなく、こんな大惨事になったというのは、やはり、登山客が大変多かったということと、噴火が突然というか唐突に起こったということだろうと思います。あわせまして、紅葉シーズンであったとか、天気がよかったとか、土曜日であったとか、昼食時であったとか、そういった意味での悪条件が重なったせいであろうというふうに考えております。
この議論の結論については、お二人に御相談させていただきながら作成したまとめの文章というものがございまして、そこはホームページに載っておりますのでごらんいただきたいんですけれども、当時の法制度の中で、安全にかかわる判断基準というものがどのように設定されてきたのか、あるいはまだ設定されていなかったのかといった点、あるいは安全評価の際のシナリオ設定、特に火山現象のような相対的には確率が非常に小さい現象を評価
火山の国際共同研究の推進につきましても、文部科学省の科学技術・学術審議会の建議で、火山現象に関する理解を深め、火山噴火予知研究を推進し、災害軽減に資するためには、国際共同観測あるいは比較研究等が有効かつ不可欠であるとされているところでございます。
大雨特別警報は数十年に一度の豪雨、それから火山現象特別警報は居住地域に影響が及ぶ噴石や火砕流等、それから津波特別警報につきましては内陸までに影響が及ぶ大津波、住民にこれらをイメージさせ、もうまさに災害が迫る重要性を適切に伝えることが本当に可能なのかということについて、もう一度お答え願えればと思います。
また、気象庁では、先ほどお話にありました地震防災対策強化地域判定会というものでしっかりと協議をしていただきながら、東海地震に係る地震予知に関する評価を今行っており、これを踏まえ、地震予知情報を発することとしている、火山噴火予知連絡会において火山現象についての総合評価も行っておりますので、これを踏まえ、噴火警報等を発することとしております。